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ホーム > 取壊し予定の建物の賃貸借 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:とりこわしよていのたてもののちんたいしゃく
定期借地権の設定されている 土地にある 建物のように、法令又は 契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の 賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる( 借地借家法39条1項)。この特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない(同法39条2項)。 従来の借家法では、必ず必要とされた正当事由を必要としない点が、旧法の賃貸借とは大きく異なっている。
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