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ホーム > 定期借地権 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:ていきしゃくちけん
平成4年8月1日より施行された 借地借家法で新たに創設された制度。従前の借地法では、存続期間が満了しても 借地権が消滅するには地主側に正当事由が必要であり、このために、借地権を設定することが躊躇されたり、設定する場合には、多額の 権利金等が生じていた。このような弊害をなくし 土地を貸しやすくまた借りやすくするため、定期借地権制度が導入された。定期借地権では、更新がなく、定められた 契約期間で確定的に借地関係が終了する。定期借地権には 一般定期借地権、 建物譲渡特約付借地権、 事業用借地権の3種類がある。以下、表にまとめる。
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