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ホーム > 建物譲渡特約付借地権 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:たてものじょうととくやくつきしゃくちけん
平成4年8月1日より施行された 借地借家法で創設された 定期借地権のひとつ。 借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である 土地の上の 建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を約定することが必要である(借地借家法23条)。地主が建物の 所有権を取得することによって、借地契約は終了し借地権は消滅する。
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