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ホーム > 建物買取請求権 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:たてものかいとりせいきゅうけん
借地権が消滅し、 契約の更新が行われないとき( 借地借家法13条、平成4年7月31日以前の契約については旧借地法4条2項)、または、第三者が借地権者から借地上の 建物を買い受けたが、その借地権が 賃借権で、地主がその譲渡、転貸について承諾しないとき(同法14条、平成4年7月31日以前の契約については旧借地法10条)、借地権者又は建物を買い受けた第三者が、地主に対してその建物を時価で買い取るよう請求することができる権利。形成権であるから、その行使があれば、賃借人と地主との間で売買契約が成立する。建物買取請求権者は、地主から代金の提供があるまでは、建物の明渡しを拒否できる。