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ホーム > 借家権の対抗力 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:しゃっかけんのたいこうりょく
民法は賃借人が 賃借権の 登記をすれば第三者に対抗(主張)しうるものとした(民法605条)が、この場合賃貸人は賃借人の登記に協力する義務はないと解され、実際に登記される例もあまりない。そこで、借地借家法は「 建物の 賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について 物権を取得した者に対し、その効力を生ずる」(借地借家法31条)と定め、建物の引渡しさえあれば第三者に対抗することができるものとし借家人の保護を図っている。