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読み方:しゃっかけん
借地借家法は、建物賃借人がその引渡しを受けていれば、 建物の譲受人等に 賃借権を主張することができるものとし( 借家権の対抗力)、賃貸人からの解約の申入れや期間満了後の更新拒絶には正当の事由を必要とし( 借家契約解除の正当事由、 借家契約の更新)、契約終了の場合には借家人からの造作買取請求権を認める(借地借家法33条)等、借地借家法の適用を受ける賃借権を強く保護しているので、これを借家権と呼んでいる。借家権は 相続の対象となるが、 相続人がなく、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、借家権を承継する(同法36条)。
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