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読み方:しゃくちけんのたいこうりょく
借地権は 登記することによって 対抗力(借地権を、 契約した相手方以外の第三者に対しても主張できる効力)が付与される。ただし、この登記には土地所有者である貸主の協力が必要だが、借地権が土地の 賃借権の場合には貸主は登記に協力する義務がないので、実務上は 定期借地権を除いて、借地権が登記されることはほとんどない。そこで 借地借家法は、借地権の登記が無くても、借地上の 建物に借地人が登記をすれば、これをもって借地権を第三者に対抗できるとしている(借地借家法10条)。したがって、土地の売買等によって貸主が交代しても、借地人は新しい土地所有者に借地権を対抗(主張)することができる。ただし、借地権者である父が、借地権者ではない子の名義で建物の登記をしたような場合には、対抗力がないとされている。
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