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ホーム > 更新拒絶等の正当事由 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:こうしんきょぜつとうのせいとうじゆう
借地借家法では、 借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が更新の請求をするか、満了後も 土地の使用を継続するときに借地権設定者が異議を述べるときは、いずれも正当事由を必要としている(借地借家法5条、6条)。 建物の 賃貸借においても、賃貸人が更新拒絶通知をするときに、正当事由を必要とする。正当事由の要件は、賃貸人および賃借人がその土地または建物を必要とする事情のほか、土地または建物の従前からの経過や利用状況等によって判断され、立退料の提案も考慮されるとしている。