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読み方:けんりきん
借地契約や借家契約の締結の際に授受される金銭で、 契約終了時に賃借人に返還されないものをいう。借家契約では「 礼金」と呼ばれている方が多い。のれん代として営業権の対価とされるものや、地代・家賃の一部に代わるもの、 借地権・ 借家権の対価としての権利金等、権利金の法的性質については、いろいろな見解があり、最終的には当事者がどのような趣旨で授受したのかにより判断される。旧借地法における借地権は、土地所有権( 底地権)とは別個の財産権として取り扱われ、その設定契約にあたって、 借地権価額(価格)が権利金として授受され、このような借地権は譲渡が行われても旧借地法が継続して適用されるので、譲渡に際してもその対価として権利金が授受される。地域によって異なるが、その額は通常更地価格の2分の1を超え、税法上 譲渡所得とされる。
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