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ホーム > 一般定期借地権 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:いっぱんていきしゃくちけん
平成4年8月1日より施行された 借地借家法で新たに創設された3種類の 定期借地権のうちの一形態。この 借地権を設定する場合には、下記の3つの特約を約定することが必要である。
なお、特約は 公正証書によるなど書面によってしなければならない。また「一般定期借地権」の存続期間は最低でも50年以上としなければならない。
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