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  連帯保証

読み方:れんたいほしょう

解説

保証人が主たる 債務者と連帯する保証。

普通の保証と違い、 催告の抗弁権及び 検索の抗弁権はなく、 債権者は主たる債務者に資力があっても、直ちに 連帯保証人に請求することができる。

この点から連帯保証は普通の保証より担保性が強いといえる。

また、連帯保証人が 弁済したときは主たる債務者に求償権を有する。

金融取引や不動産取引において単に「保証」という場合には、実際には「連帯保証」であることが非常に多いので、慎重に確認する必要がある。


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