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ホーム > 連帯債務 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:れんたいさいむ
数人の 債務者が同一内容の給付について各自独立して全部の 弁済をなすべき義務を分担し、かつ、債務者の一人の給付があれば、他の債務者も 債務を免れるという多数当事者の債務をいう( 民法432条以下)。例えば、甲・乙が共同して丙から100万円借入れる場合に、分割債務とすれば甲・乙は50万円ずつ丙に返済すればよい。しかし、連帯債務の約定をしたときは、甲・乙は各自100万円の返済義務を負うことになる。連帯債務者である甲又は乙の一方が丙に弁済したときは、他方はその責任を免れるが、同時に甲・乙間の負担部分に応じ、求償義務を負う(同法442条)。