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読み方:りゅうちけん、とめおきけん
他人の物の占有者が、そのものに関して生じた 債権を持つ場合に、その 弁済を受けるまで、その物を留置する権利( 民法295条以下)。公平の原則から、一定の要件が存在すれば、当事者の意思に基づかずに法律の規定によって当然に発生する法定 担保物権である。物の修理をした者が代金の支払いを受けるまでその物を留置したり、借家について費用償還請求権を有する借家人が、その償還を受けるまで 契約終了後も借家の明渡しを拒むのがその例である。留置権には優先弁済権はないが、目的物を留置することにより間接的に弁済を強制することができる。なお、 不法行為によって 占有を始めた者には留置権の規定は適用されない(同法295条2項)。
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