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読み方:よやくかんけつけん
予約とは本契約を将来成立させることを約する 契約であるが、予約完結権をもつ当事者が完結権を行使すると、相手の承諾がなくても本契約が成立する。予約完結権を当事者の一方のみが持つ場合を一方の予約、双方が持つ場合を双方の予約という。なお、 売買の一方の予約における予約完結権や 代物弁済予約における予約完結権は、 仮登記することにより第三者に対抗できる。
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