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読み方:ほしょうさいむ
保証人は、主たる 債務者(債務者自身)がその 債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う( 民法446条1項)。この債務を保証債務という。 債権者と保証人の 契約により成立する。普通の 保証では、「先ず主たる債務者に請求せよ」という 催告の抗弁権と、「先ず主たる債務者の財産に対して執行せよ」という 検索の抗弁権が認められているが、 連帯保証では認められない。また、保証人が債権者に 弁済したときは主たる債務者に求償できるが、その行使方法は保証人が債務者から頼まれて保証した場合とそうでない場合で異なっている(同法459条以下)。平成17年4月1日施行の改正民法により、保証契約は書面でしなければ効力が生じないものとされ(同法446条2項)、保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなされる(同法446条3項)。
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