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読み方:ほさにん
判断能力が著しく不十分な人( 被保佐人)の権利や財産を守るため、被保佐人が財産上の重要な行為をする際に、同意を与えたり、同意を得ずに単独で行った行為を後から取り消したりするために、本人、配偶者、四親等内の親族などの一定の者からの請求により、家庭裁判所が選任する者のこと。
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