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ホーム > 保佐 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:ほさ
判断能力の著しく不十分な者を 保佐人が援助すること。保佐が開始されると、本人は金銭の貸借、 不動産等の重要な財産の 売買などの一定の重要な 法律行為が本人の考えだけではできなくなる。保佐人は、この一定の行為について、適当か否かを判断し、本人に同意を与えたり(同意権)、本人が既に行ってしまった行為に対しては取り消すことができる(取消権)。