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ホーム > 法定利率 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:ほうていりりつ
法によって定められた利率のことで法定利息ともいう。 契約時に利率の約定がない場合に適用される。民事債権については年5%( 民法404条)、商事債権については年6%(商法514条)とされている。