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ホーム > 法定地上権 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:ほうていちじょうけん
抵当権の実行により、 不動産の 競売が行われた場合に、法律の規定により生ずる 地上権( 民法388条)。 強制競売についても同様である(民事執行法81条)。同一所有者の 土地、又は 建物の一方についてのみ抵当権の実行、強制競売の実行などの結果、土地と建物が別人の所有となると、建物は存立根拠を失ってしまうので、社会的損失を防ぐために建物のために地上権が設定されたものとみなされるものである。
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