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読み方:ほうていだいりにん
本人の意思に基づかず法律の規定によって 代理人になった者をいう。 未成年者の親権者、未成年者で親権者となる者がいない場合の 未成年後見人、 成年被後見人に対する 成年後見人等である。法定代理人は、 任意代理人と同様、本人に対して 善管注意義務及び誠実義務を負う。任意代理人と異なる点は、代理権の範囲が法律又は裁判所の命令によって決められること、 復代理人を自己の責任において選任できること等である。
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