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ホーム > 法人 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:ほうじん
自然人以外で、法律により権利義務の主体であると認められたもの。法人は、 民法その他の法律( 会社法など)の規定によらなければ、成立しない(民法33条、法人法定主義)。法人は、その目的の範囲内で権利を取得し、 法律行為をすることができる。意思決定機関があり、外部的には代表者によって活動する。社団法人、財団法人、株式会社、学校法人、宗教法人、 NPO法人、 中間法人等がある。