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読み方:ほうかついぞう
遺贈のうち、遺産の全部又はその何分の1といった一定の割合で示した遺贈のこと。包括受遺者は、 相続人と同一の権利義務を持つものとされ( 民法990条)、 相続開始とともに、積極的財産のほか、消極的財産( 債務)をも承継し、包括遺贈の承認、放棄、 遺産分割については相続の規定がそのまま適用される。
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