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ホーム > 弁済 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:べんさい
債務者または第三者が、 債務の内容である給付を実現して 債権を消滅させること。多くの場合は、弁済の提供と受領とからなるが、 債権者がその受領を拒否した場合や、 債権譲渡などにより正確な債権者を確知できない場合などには、債務者が単独に 供託して弁済の責任を免れることもある。