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読み方:ふとうりとく
法律上の原因なくして他人の財産又は労務により利益を受け、このため他人に損失を及ぼした者に、その利益の限度において(悪意の受益者の場合は受けた利益に利息をつけ、もし損害があればその賠償もする)その利益の返還を命ずる制度である。例えば、 土地の 売買 契約が 詐欺を理由に取り消されたとき 売主は受領済みの代金を、また 買主が土地の 占有や 登記をそれぞれ相手方に返還するようなことがその例である。
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