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  不動産質

読み方:ふどうさんしち

解説

不動産を目的物とした 質権のこと。

不動産質権を取得した 債権者(不動産質権者)は、不動産をその用法に従って使用収益して利益をあげることができるが( 民法356条)、その反面、 債権の利息を 債務者に請求することができない(同法358条)。ただし当事者がこれと異なる特約をした場合には特約が優先する(同法359条)。

また、不動産質の存続期間は10年を超えることができず、10年を超える 契約をしたとしても10年に短縮される。

不動産質は不動産質権者と質権設定者の 契約によって設定され、目的物の引渡しにより効力を生ずる。 対抗要件登記である(同法177条)。

なお、不動産に関する 担保物権としては一般的に 抵当権が利用されており、不動産質が利用されることは、ごく稀であるといえる。


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