売買物件情報
賃貸物件情報
不動産・オーナー様
店舗情報・アクセス
ホーム > 物権 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:ぶっけん
物を直接・排他的に支配する権利。 所有権、 占有権、 地上権、 永小作権、 地役権、 質権、 抵当権、 留置権、 先取特権などである。 民法は財産権を物権と 債権に分けたが、物権は物を直接に排他的に支配する権利で、すべての人に対して主張しうる権利であるのに対し、債権は特定の人に対してある行為を要求する権利で、原則として第三者に権利を主張できない。