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  負担付贈与

読み方:けいかんほう

解説

受贈者が受益者に対して一定の給付をすべき 債務を負担することを条件にした財産の 贈与をいう。

ここでいう受益者は、贈与者本人でも、第三者でも、不特定多数の者(社会への寄付)でもよい。

贈与は無償契約であるが、実質に着目して負担の範囲内で担保責任( 民法551条2項)や、双務契約に関する規定( 同時履行の抗弁権等)が準用される(同法553条)。

個人から負担付贈与を受けた場合の課税は贈与財産の価額から負担額を控除した価額に課税されることになる。

この場合の課税価格は、贈与された財産が 土地借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には、その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額から負担することとなる債務額を控除した価額によることとされている。


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