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読み方:ねていとうけん
一定範囲内の不特定(増減する)の 債権を、 極度額を上限として担保する 抵当権のこと( 民法398条の2以下)。普通の抵当権は 債務が消滅すると抵当権も消滅するため、継続的な取引関係の場合、そのつど抵当権を抹消したり設定したりしなければならず面倒である。そこで、銀行やメーカー等の取引先と継続的に取引をし、その取引額が増減するような場合は、将来借りるかもしれない金額まで一括して担保しておき、借りたり返したりを繰り返しできるようにしたものである。事業用資金融資、手形割引、商品売買等の取引で広く利用されている。担保される債権は普通の抵当権のように、特定の債権ではなく不特定のものであるが、一定の範囲を定めなければならず、その限度額(極度額)も決めておかなければならない。
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