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  任意代理人

読み方:にんいだいりにん

解説

本人から選任を受けた 代理人のこと。法律の規定などにより代理人となる 法定代理人に対立する語。

任意代理人の代理権の範囲は、本人が委任したことに限定され、土地所有者(本人)が 宅地建物取引業者土地の売却を委任することなどがこれに当たる。

代理権を証明する手段として、通常、 委任状が交付されるが、代理権の内容が記載されていない、いわゆる 白紙委任状は後日トラブルの原因となることもあるので、充分な注意が必要である。


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