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ホーム > 特定遺贈 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:とくていいぞう
遺贈のうち、特定の 不動産や 債権の一定の金銭等の具体的な財産的利益の遺贈のこと。 包括遺贈が 被相続人の 債務をも承継するのに対し、特定遺贈は債務を承継することはない。受遺者は遺言者の死亡後いつでも、 遺言執行者又は 相続人(遺贈義務者)への 意思表示により遺贈を放棄できるが、遺贈義務者その他の利害関係人は受遺者に対し、相当の期間内に遺贈の承認又は放棄をする旨の意思表示をするように催告することができる。
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