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ホーム > 同時履行の抗弁権 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:どうじりこうのこうべんけん
双務 契約の当事者の一方が、相手方が 債務の履行を提供するまで、自己の債務の履行を拒むことのできる権利で、双務契約における公平を図るために認められている( 民法533条)。例えば、 不動産の 売主は 買主がその代金を提供するまでは、目的物の引渡しや所有権移転登記の協力を拒むことができる。