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読み方:てんたいしゃく
賃借人が、賃借物をさらに第三者(転借人)に又貸しすること。賃貸人の承諾を必要とし、賃借人が賃貸人の承諾なく転貸すると、賃貸人は 賃貸借を解除できる。ただし、 借地借家法の適用がある借地の場合には、賃貸人が転貸を承諾しないとき、裁判所が承諾に代わる許可を与えることができる(借地借家法19条1項)。また、賃貸人の承諾を得た転貸では、賃貸人は転借人に対しても、直接賃料の請求ができることとなる( 民法613条)。
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