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ホーム > 抵当建物使用者の引渡しの猶予 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:ていとうたてものしようしゃのひきわたしのゆうよ
民法改正により、平成16年4月1日から、不動産競売において 短期賃貸借保護制度は廃止され、新たに抵当建物使用者の引渡しの猶予制度が導入された。 抵当権者に対抗することができない 賃貸借により 抵当権の目的である 建物の使用又は収益をする者で、競売手続の開始前から使用又は収益をする者、又は 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者は、その建物の 競売における買受人の買受けの時から6ヵ月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しないとされた(民法395条)。
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