不動産物件情報
ホーム > 抵当権の実行 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:ていとうけんのじっこう
債務者が 債権を 弁済しない場合に、 抵当権者である 債権者が 抵当権の優先順位に基づき、担保となっている 不動産などを 競売し、その代金を自己の債権の弁済にあてること。抵当権が実行されても、売却代金が債権額に足りない場合もあるが、そのような場合は、残額が担保のない債権、として残ることになる。ただし、抵当権自体は、抵当権の実行で消滅する。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号