不動産物件情報
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読み方:ていとうけんのこうりょくのおよぶはんい
抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲は抵当不動産(抵当権が設定された 不動産)のほかに、それに付加して一体をなした物にも効力が及ぶとされる( 民法370条)。なお、民法242条の 付合物は付加物に含まれると解され、抵当権の効力が及ぶことは疑いがない。民法87条の 従物に関しては、判例では従物を抵当権の効力が及ぶことを肯定している。抵当権の効力が及ばないのは下記のような場合である。
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