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読み方:つうこうちえきけん
地役権のひとつで、他人の所有地( 承役地)を通行する権利のこと。自己の 土地( 要役地)が袋地であったり、既存の通路では通行に不便な場合などに設定される。原則として 契約によって設定され、設定契約において地役権の対価(通行料)が定められるが、無償の地役権とすることも可能である。
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