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  追認

読み方:ついにん

解説

法律行為瑕疵を後から補充して完全にする 意思表示のこと。

追認には次のような規定が設けられている。

  1. 無権代理人の行為は本人に効果をおよぼさないが、本人が追認すれば行為のときにさかのぼって効果を生ずる( 民法113条、116条)。
  2. 無効な法律行為は追認によって有効にはできないが、当事者がその無効であることを知って追認したときは新たな 法律行為をしたものとみなされる(同法119条)。
  3. 取り消すことのできる法律行為を追認すると、確定的な(もはや取り消しできない)ものとなる(同法122条)。

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