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読み方:ちんしゃくけん
賃貸借契約に基づいて、賃借人が目的物を使用収益できる権利のこと。双務契約であるので、賃借人は目的物の使用収益権を有する一方、賃料支払義務を負う( 民法601条)。不動産賃借権にあっては 借地借家法でその権利が強化されているが、賃借権は 契約に基づく 債権で当事者間の信頼関係が重視される点から、賃貸人の承諾がないと、譲渡又は転貸ができない(同法612条)点で 物権である 地上権と異なる。
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