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読み方:ちょうてい
一般的な意味は、第三者が当事者の間を仲介して紛争の解決を図ることをいうが、今日ではとくに裁判所がそれを制度として行う場合を指す。民事上の紛争を解決するための調停制度には、家庭事件を扱う家事調停と、その他の民事事件を扱う民事調停とがあり、いずれも、民間人たる調停委員を加えた調停委員会が当事者間の仲介を行う。調停では訴訟のように法律を適用し、勝ち負けをはっきりつけて紛争を解決するのではなく、当事者の互譲を基礎とするので(民事調停法1条)あとにシコリが残ることが少ない。また、調停が成立したときに作成される 調停調書は、 確定判決と同一の効力が認められ、これに基づいて 強制執行も可能であり、調停制度は広く利用されている。
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