不動産物件情報
ホーム > 地上権 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:ちじょうけん
工作物または竹木を所有するため、他人の 土地を使用する 物権( 民法265条以下)。 建物所有を目的とした地上権は、 借地権として 借地借家法の適用がある。土地の 賃貸借と比較すると、地上権はその譲渡・転貸が自由な点など、土地所有者に不利益なため、わが国では土地利用 契約のほとんどが賃貸借契約であるといわれている。地下鉄や高架線等のために地下又は空間にも設定することができる( 区分地上権・同法269条の2)。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号