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読み方:たんぽぶっけん
債権の担保に供することを目的とした 物権で、 民法では、 留置権、 先取特権、 質権、 抵当権が定められている。このほかにも、 仮登記担保、 譲渡担保があり所有権留保も担保的機能を有している。留置権と先取特権は、一定の事情がある場合に法律上当然に成立する担保物権(法定担保物権)であり、その他のものは 契約によって発生する(約定担保物権)。担保物権の中心的効力は、抵当権、先取特権、質権のように、 債務者が 弁済しない場合に、目的物を 競売等にかけてその代金から優先弁済を受けること、また質権や留置権のように、 債権者が目的物を手元に置いて、弁済されるまで返さずに弁済を間接的に促す留置的効力である。担保物権は、 債務が存在しなければ存在せず、債権とともに移転し、全部の弁済があるまでは消滅しない。
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