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ホーム > 担保権の実行 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:たんぽけんのじっこう
担保権の実行には、 債務名義の必要はなく、担保権( 抵当権、 根抵当権等)を持っていることが行使できる権利となるが、次の要件を満たしていなければならない。
これを申立書に添付して、 執行機関(地方裁判所・ 執行官)に申立てることにより手続が開始される。
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