不動産物件情報
ホーム > 短期賃貸借保護制度 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:たんきちんたいしゃくほごせいど
短期賃貸借保護制度は、「 抵当権が設定されている物件について、賃借人が短期( 建物の場合は3年以内、 土地の場合は5年以内)の賃貸借契約を締結した場合、その抵当権が実行され物件が競売落札された(物件の 所有権が買受人に移転)後でも、賃借人は買受人(競落人)に対し残存契約期間の賃借や 敷金返還請求ができるもの」であったが(民法旧395条)、目的物の価格の引き下げや 立退料の要求のために締結される等の問題があり、平成16年4月1日の 民法改正で廃止された。それにより、抵当権に遅れる 賃借権は、期間の長短にかかわらず、抵当権者及び 競売による買受人には対抗できなくなったが、新たに次の制度が導入された。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号