ホーム  >  短期賃貸借保護制度 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  短期賃貸借保護制度

読み方:たんきちんたいしゃくほごせいど

解説

短期賃貸借保護制度は、「 抵当権が設定されている物件について、賃借人が短期( 建物の場合は3年以内、 土地の場合は5年以内)の賃貸借契約を締結した場合、その抵当権が実行され物件が競売落札された(物件の 所有権が買受人に移転)後でも、賃借人は買受人(競落人)に対し残存契約期間の賃借や 敷金返還請求ができるもの」であったが(民法旧395条)、目的物の価格の引き下げや 立退料の要求のために締結される等の問題があり、平成16年4月1日の 民法改正で廃止された。

それにより、抵当権に遅れる 賃借権は、期間の長短にかかわらず、抵当権者及び 競売による買受人には対抗できなくなったが、新たに次の制度が導入された。

  1. 抵当権者に対抗できない 賃貸借により、建物を 占有するものに対する、6ヵ月の明渡し猶予制度( 抵当建物使用者の引渡しの猶予。民法395条)。
  2. 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができるとした制度(同法387条)。

著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ