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読み方:たにんぶつばいばい
他人の物を 売買すること。わが国の民法では他人の物と分かっていて売る売買契約も有効としている( 民法560条)。その場合 売主は 買主にその物の 所有権を取得して移転する義務を負う。ただし、他人の物の売主は必ずしもいったん取得する必要はなく、売主が所有者と 契約して買主に直接権利を移転してもよいとされている。
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