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ホーム > 代理人 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:だいり
代理をすることができる地位にある人。つまり、代理権を有し、本人に代わって 意思表示をしたり受けたりする権限をもつ者のことである。 法定代理人と 任意代理人の2種がある。代理人は、自ら意思を決定して表示するものであるから、単に本人の意思表示を伝達又は完成させる使者とは異なる。