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読み方:だいり
ある者( 代理人)が、本人に代わって第三者に対して 意思表示をし(能動代理)、又は相手方から意思表示を受け(受動代理)、その 法律効果が代理人ではなく直接本人に帰属する制度( 民法99条以下)。親権者など法律の規定に基づく法定代理と、本人の信任を受けて代理人となる任意代理がある。代理人は本人に対して 善管注意義務、忠実義務を負う。また、同一の 法律行為については、相手方の代理人となり(自己契約)、又は当事者双方の代理人となる(双方代理)ことはできない(民法108条)。
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