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読み方:だいぶつべんさい
債務者が 債権者の承諾を得て、本来負担していた給付に代えて他の給付で 債務を消滅させること。例えば、借金の返済の代わりに 土地の 所有権を移転するような場合である。代物弁済の目的物に 瑕疵があったときは、 売買の規定が準用される。
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