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ホーム > 代償分割 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:だいしょうぶんかつ
相続で 遺産分割をするときに、特定の 相続人が自分の相続分以上の財産をもらうかわりに、ほかの相続人にはその代償として自己の所有する財産や金銭を支払うという分割方法。事業用資産や 農地など、遺産の大部分を事業後継者など特定の人間に受け継がせることが必要な家で、遺産が細分化されては困るような場合には、代償分割という分割方法をとることがある。
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