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ホーム > 第三取得者 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:だいさんしゅとくしゃ
担保物権が設定された 不動産について、 所有権又は 用益物権を取得した第三者のこと。担保物権が実行されると、これに対して 対抗力をもたない第三取得者の権利は原則として消滅してしまう。そこで 民法では、債権者(担保権者)と第三取得者との利害の調和を図るために、次のような規定を設けている。
さらに、第三取得者は 代位弁済をする正当な利益をもつものとされる(法定代位。民法500条)。