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ホーム > 代位弁済 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:だいいべんさい
債務者以外の第三者( 保証人、 第三取得者等)が債務者本人に代わって 債権者に対し 弁済すること。例えば、銀行などから住宅ローンの借り入れをする時は、保証会社との間で「保証委託契約」を締結する事が多い。ローンを組んだ本人が返済不能な状態になった場合、保証会社が本人に代わって銀行に返済する。これが代位弁済にあたる。